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不用品回収業は 古物商が必要か?無許可営業には気を付けてください。

見積りで負けることは よくあることですが、 一番腹立たしいのは、 無許可で営業しているところに 負けることです。 当社に依頼しないにしても、 頼むのであれば一般廃棄物収集運搬業の 許可証を確認 買取を希望であれば古物商の許可証を確認 してから依頼してください とお客様には説明するのですが、 残念ながら無許可営業には負けてしまいます。 何かあってからでは遅いのですよ!! 何かあって捕まると頼んだ側も 罰せられてしまいます。 本当に怖いことになりますので 気を付けてください。 当社の見積りが高い時は お申し付けください!!お勉強は致します。 ただし、無許可で営業している 所よりは安くはなりませんが、 近いところまでは頑張るつもりですので 危ない橋はわたらないように致しましょう。 さて話しは変わりますが よく、不用品回収を業務にする場合、 古物商許可が必要ですか? という質問を受けることがあります。 しかしながら、必要な許可というものを、 ひとくくりで述べることはできません。 ケースバイケースであって 必要な許可が変わってくるからです。 大まかには、以下の3つの ケースに分けて考えることができます。 1、不用品を買い取る場合 お客様からの不用品を業者が買い取りをするような場合、 この業者は古物商許可が必要となります。 ※但し、古物で買い取ったもの以外の 廃棄物に関しては、無償で引き取る場合でも、 廃棄物収集運搬業の許可が必要になります。 2、不用品を無償で引き取る場合 お客様からの不用品を業者が無償で引き取る場合、 この業者が必要な許可はありません。 ※但し、廃棄物に関しては、無償で引き取る場合でも、 廃棄物収集運搬業の許可が必要になります。 3、不用品を処分費を貰って引き取る場合 お客様からの不用品を業者が処分費を貰って引き取る場合、 この業者は廃棄物収集運搬の許可が必要となります。 お客様が一般家庭なら、一般廃棄物収集運搬の許可が必要となります。 ※但し、一部買取、一部処分の場合は

破棄物収集運搬の許可と古物商許可、両方必要になります。 不法投棄や無許可営業には 怖い罰則が待っています。 個人の場合で 5年以下の懲役、または1000万円以下の罰金を科せられます。 「知らなかった」では済ませられません。 これが法人となると 懲役はないにしても2億円以下の罰金となります。 決められた規則を守って、正しく処分しましょう。 恐ろしいことになります。 不用品回収、引越、遺品整理や、特殊清掃など、 除菌、消臭、お祓い供養などお困りの事ございましたら、 なんでもご相談ください。 よろしければ facebookページ に いいね!お願いします(^-^)/ 遺品整理士・事件現場特殊清掃士 しあわせ便利社

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